入居後の新築住宅で不具合があったらどこへ相談する?
新しい住まいに住み始めて少し経った頃、建物の不具合に気付くというケースがあります。新築住宅で不具合が起こった場合は、まず建築を依頼したハウスメーカーや工務店などの担当者に相談するのが一般的です。
不具合の内容を電話で伝えると、多くの場合、担当者が確認にきます。不具合の内容にもよりますが、もし問題のある状態だった場合は補修工事が行われ、補修後に問題が解決されたかを確認し、終了となります。
ただ、住宅のトラブルといっても相談内容はさまざまなので、施工会社に相談しても解決しない場合は、以下のような相談先に連絡するケースもあります。
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル) | 住宅の欠陥や施工会社とのトラブルなど、住宅トラブルの幅広い相談に対応 |
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国民生活センター(消費者ホットライン) | 消費に関する相談や受付を行う専用窓口。 住宅関連トラブルにも対応 |
法テラス | 法的トラブルのための専用窓口。 施工ミスにおける修補請求・損害賠償請求・請負契約の解除等の相談 など |
ハウスメーカーに修補請求はできる?
2020年4月の民法改正により、購入した建物が契約内容と異なる「契約不適合」があった場合、民法の規定によって施主側が修補請求・購入代金の減額・損害賠償・契約解除の権利を行使できるようになりました。ただし、契約不適合については「買主が契約不適合を知ったときから1年以内に売主に通知すること」とされているため、期限内に所定の手続きをする必要があります。
期限を過ぎた場合は修補請求等ができなくなります。その場合は、別の方法で不具合に対処する必要があるでしょう。
住宅に関するトラブルに対処するための法律としては、「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」もあります。この法律では、特則として、新築住宅の基礎構造部分については、引き渡しから10年間の契約不適合責任(修補請求)を施工会社や売主側が負うことが義務付けられています。
つまり、もし購入した新築住宅の下記の範囲に、契約書にはなかった欠陥などの不具合があった場合、買主は売主に対して補修を求めたり、賠償請求をしたりする権利を10年間行使できます。
【品確法で修補請求できる範囲】
- 住宅の基礎・基礎杭・壁・柱・土台・床・屋根・梁等で、住宅を支える部分
- 住宅の屋根や外壁の内部または屋内で、雨水の侵入を防ぐ部分
不具合に対するハウスメーカーの対応方法は事前に確認
前述したとおり、品確法によって10年間は住宅の基礎部分や雨漏りに関わる部分に関して保証を受けられます。そこで重要になるのが、各ハウスメーカーの保証内容です。
ハウスメーカーによっては建具や内装なども保証の範囲とするなど、独自の保証制度を導入しているケースもあります。点検部分の範囲・頻度、トラブルが見つかったときの対応、無償で修理に応じてくれる部分と有償対応になる範囲など、基本的な保証内容以外のサービス内容についてもチェックし、比較するようにしましょう。
購入後に万が一不具合が起こった場合を考慮し、ハウスメーカーはアフターサービスや保証内容等にも注目して選ぶことが重要です。
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