土地をもらうときにかかる贈与税・相続税
両親などから土地をもらうと、贈与税もしくは相続税がかかるケースがあります。贈与税と相続税とはどんな税金なのか、それぞれ解説していきます。
贈与税
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。財産には土地や住宅なども含まれますので、両親が所有している土地をもらって家を建てる場合は、贈与税がかかる可能性があります。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から、基礎控除額110万円を差し引いた額に税率をかけて計算します。税率は一般税率(一般贈与財産)と特例税率(特例贈与財産)の2区分となっており、以下のように、誰からもらった財産かによって、どちらの税率で計算するかが異なります。
- 一般税率…兄弟間・夫婦間・親から未成年の子への贈与の場合に使用
- 特例税率…財産を取得した人が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳(※)以上であり、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与の場合に使用
※令和4年3月31日以前の贈与については20歳
相続税
相続税とは、人が亡くなったときにその人の財産を相続、または遺贈された場合にかかる税金です。財産には土地や家屋なども含まれますので、亡くなった人から土地を相続した場合は相続税が発生する可能性があります。
相続税は財産を相続した場合に必ずかかるわけではなく、亡くなった人の財産が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合にかかります。
贈与で不動産を取得した場合には不動産取得税がかかりますが、相続で取得した場合は非課税となります。贈与の方が相続よりも負担が大きくなるケースもあるため、税金の負担を考えたうえで相続と贈与のどちらにすべきか選択するようにしましょう。
贈与税・相続税の計算方法は?
それでは、贈与税と相続税がいくらになるのか、計算方法を具体例とともに紹介します。
贈与税の計算方法
前述したとおり、贈与税には一般税率と特例税率があり、さらに課税金額によって控除額が変わってきます。
一般税率
基礎控除後の課税金額 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超え |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ― | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
特例税率
基礎控除後の課税金額 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超え |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ― | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
上記の表のとおり、一般税率よりも特例税率の方が控除額が大きいため、納める贈与税は少なくなります。たとえば、1年間で500万円の贈与があった場合、一般税率と特例税率のそれぞれの計算式は以下となります。
一般税率:500万円-110万円(基礎控除)=390万円、390万円×20%-25万円=贈与税53万円
特例税率:500万円-110万円(基礎控除)=390万円、390万円×15%-10万円=贈与税48.5万円
相続税の計算方法
相続税については、前述のとおり、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合にのみかかります。
たとえば、法定相続人が自分と弟の2人だった場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×2=4,200万円で、相続した財産が4,200万円以下であれば相続税はかかりません。国の調査では、2020年度時点で実際に相続税が発生しているのは約8%という結果が示されており、相続税がかかるケースが非常に少ないことが分かります。
相続税の税率
法定相続分に応ずる所得金額 | 1,000万円以下 | 3,000万円以下 | 5,000万円以下 | 1億円以下 | 2億円以下 | 3億円以下 | 6億円以下 | 6億円超え |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ― | 50万円 | 200万円 | 700万円 | 1,700万円 | 2,700万円 | 4,200万円 | 7,200万円 |
上記が、2022年度8月現在の相続税の税率です。仮に、相続した金額が借入金や葬儀費用を差し引いて、基礎控除額を超える額が2,000万円だった場合、以下の計算式で求めることができます。
・相続した財産の課税対象額が2,000万円の場合
2,000万円×15%-50万円=相続税250万円
土地をもらっても贈与税や相続税がかからないことはある?
両親などから土地をもらっても、贈与税と相続税の基礎控除額より金額が下回れば、これらの税金はかかりません。
ただし贈与税においては、1年間の贈与額が基礎控除額の110万円以下であっても非課税とならないケースがあります。たとえば、毎年100万円ずつ10年にわたって贈与を受けた場合は、当初から1,000万円の贈与が行われるものであったとみなされ、1,000万円から基礎控除110万円を引いた額を課税額として、贈与税がかかることがあるので注意しましょう。
贈与税の節税に役立てられる特例としては、結婚20年以上の夫婦の間で土地などの不動産の贈与を受ける場合に利用できる「配偶者控除」があります。基礎控除110万円にプラスして最大2,000万円まで控除できるという制度で、居住用不動産であることなどの条件を満たせば利用できます。
相続税については、相続した居住用の土地の評価額を減額する「小規模宅地等の特例」を利用できるケースがあります。この特例は特定居住用宅地等が対象となりますが、この特例を利用することで土地の評価額が最大80%減額されるので、相続税がゼロになる可能性もあります。
ただし、税金の特例制度を利用するには申告が必要です。少しでも贈与税や相続税を抑えたいという人は申告をして、国の減税制度を積極的に利用しましょう。
贈与税・相続税の注意点
贈与税の申告期限は、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までに行います。また、相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。どちらも期限までに申告をしなかったり、実際に取得した財産よりも少ない額で申告をしたりすると、加算税・延滞税がかかる可能性があります。必ず期限内に正確な額で申告をしましょう。
また、前述したように、特例などを利用して贈与税や相続税がゼロになるケースは、特例を受けることを税務署に申告する必要があります。実際の納税額はゼロでも、忘れずに申告をするようにしましょう。
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